A.ご回答内容
■次の工事が対象になります。
・建築物の解体工事で、床面積の合計80平方メートル以上のもの。
・建築物の新築・増築工事で、床面積の合計500平方メートル以上のもの。
・建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)で、請負代金の額(消費税を含む)が1億円以上のもの。
・建築物以外の工作物の工事(土木工事等)で、請負代金の額(消費税を含む)が500万円以上のもの。
■届出は、工事に着手する日の7日前までに出してください。
■詳細については、建築住宅課にお尋ねください。
【建築住宅課 建築確認・開発許可担当】
(直通)0761-24-8105
(内線)2277・2233