A.ご回答内容
■罰則については、下水道法や市の条例により、下水道への接続が義務付けられていますが、罰則はありません。
ただし、下水道が整備されても、宅内排水設備との接続工事を行っていただかないと効果を発揮できませんので、
まだ接続工事が終わっていない場合は、一日も早い接続をお願いいたします。
【上下水道管理課 給排水設備担当】
(直通)0761-24-8093
(内線)3574
■罰則については、下水道法や市の条例により、下水道への接続が義務付けられていますが、罰則はありません。
ただし、下水道が整備されても、宅内排水設備との接続工事を行っていただかないと効果を発揮できませんので、
まだ接続工事が終わっていない場合は、一日も早い接続をお願いいたします。
【上下水道管理課 給排水設備担当】
(直通)0761-24-8093
(内線)3574
※おかけ間違いにご注意ください。