A.ご回答内容
■市営住宅の家賃は、世帯の収入により決定されますので、新年度(翌年の4月以降)の家賃算定のために、前年(前年の1月1日~12月末)の収入の申告が義務付けられています。(小松市営住宅条例第16条第1項)期限までに提出されない場合は、民間住宅と同程度の家賃となりますので、必ず提出してください。
【小松市営住宅管理センター】
(直通)0761-22-2345
【建築住宅課 住宅管理担当】
(直通)0761-24-8095
(内線)2252
■市営住宅の家賃は、世帯の収入により決定されますので、新年度(翌年の4月以降)の家賃算定のために、前年(前年の1月1日~12月末)の収入の申告が義務付けられています。(小松市営住宅条例第16条第1項)期限までに提出されない場合は、民間住宅と同程度の家賃となりますので、必ず提出してください。
【小松市営住宅管理センター】
(直通)0761-22-2345
【建築住宅課 住宅管理担当】
(直通)0761-24-8095
(内線)2252
※おかけ間違いにご注意ください。