A.ご回答内容
■都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者施設等に入院・入所されている場合、その施設等で不在者投票ができます。詳しくは、入院・入所されている施設等へお尋ねください。
■施設の長が代理で選挙管理委員会へ投票用紙を請求し、投票用紙は、施設の長宛に交付します。選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理の下で投票を行います。
【選挙管理委員会(総務課内)】
(直通)0761-24-8151
(内線)3453・3452
■都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者施設等に入院・入所されている場合、その施設等で不在者投票ができます。詳しくは、入院・入所されている施設等へお尋ねください。
■施設の長が代理で選挙管理委員会へ投票用紙を請求し、投票用紙は、施設の長宛に交付します。選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理の下で投票を行います。
【選挙管理委員会(総務課内)】
(直通)0761-24-8151
(内線)3453・3452
※おかけ間違いにご注意ください。