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Q.入院中、入所中のため、選挙当日、投票にも期日前投票にも行けないのですが、投票できますか?(A)

A.ご回答内容

■都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者施設等に入院・入所されている場合、その施設等で不在者投票ができます。詳しくは、入院・入所されている施設等へお尋ねください。
■施設の長が代理で選挙管理委員会へ投票用紙を請求し、投票用紙は、施設の長宛に交付します。選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理の下で投票を行います。

【選挙管理委員会(総務課内)】
(直通)0761-24-8151
(内線)3453・3452

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カテゴリ
市政・選挙・議会  >  選挙
更新日
2024年04月05日 (金)
アクセス数
485
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