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Q.家で寝たきりのため、投票に行くことができないのですが、投票できますか?(A)

A.ご回答内容

■郵便等による不在者投票制度があります。
■「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」及び「介護保険被保険者証」をお持ちの方で、一定の障害または要介護5に該当する方は、自宅等で投票用紙に自書し、郵便等で選挙管理委員会へ送付する方法で投票することができます。
■投票するときは、選挙管理委員会へ投票用紙の請求書を提出していただきます。
■ただし、この制度を利用するためには、あらかじめ、小松市選挙管理委員会に申請を行い、一定の障害に該当するとして「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。
■また、郵便等投票証明書の交付を受けている方の中で、投票用紙に自書できないとして、一定の障害に該当する方は、あらかじめ、届け出ることによって、代理の方に投票用紙を記載させることができます。詳しくは、小松市選挙管理委員会へお問い合わせください。

【選挙管理委員会(総務課内)】
(直通)0761-24-8151
(内線)3453・3452

属性情報

カテゴリ
市政・選挙・議会  >  選挙
更新日
2024年04月05日 (金)
アクセス数
411
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