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Q.住居表示を教えてください(A)

A.ご回答内容

■小松市では、法律に基づく住居表示は行っておりません。所在地番が住所の表記となります。
■町名(字・地番)について
★総務課での回答範囲
 1 ○○町は、以前何町でしたか?
 2 小松市内に○○町はありますか?
 3 ○○町に「イ」(字)はありますか?  など
★税務課・資産税土地グループでの回答範囲(内線:3133・3132)
 上記以外の、○○番地の有無など

【総務課 行政・統計担当】
(直通)0761-24-8020
(内線)3454・3455

属性情報

カテゴリ
市政・選挙・議会  >  行政制度
更新日
2024年04月05日 (金)
アクセス数
2,172
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