A.ご回答内容
■小松市では、法律に基づく住居表示は行っておりません。所在地番が住所の表記となります。
■町名(字・地番)について
★総務課での回答範囲
1 ○○町は、以前何町でしたか?
2 小松市内に○○町はありますか?
3 ○○町に「イ」(字)はありますか? など
★税務課・資産税土地グループでの回答範囲(内線:3133・3132)
上記以外の、○○番地の有無など
【総務課 行政・統計担当】
(直通)0761-24-8020
(内線)3454・3455
■小松市では、法律に基づく住居表示は行っておりません。所在地番が住所の表記となります。
■町名(字・地番)について
★総務課での回答範囲
1 ○○町は、以前何町でしたか?
2 小松市内に○○町はありますか?
3 ○○町に「イ」(字)はありますか? など
★税務課・資産税土地グループでの回答範囲(内線:3133・3132)
上記以外の、○○番地の有無など
【総務課 行政・統計担当】
(直通)0761-24-8020
(内線)3454・3455
※おかけ間違いにご注意ください。