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Q.どのように在外選挙人名簿に登録されるのですか?(A)

A.ご回答内容

■登録の流れは、次のとおりです。
1.登録申請された方が申請時の住所に3か月以上住んでおられるかを、領事官(大使、総領事)が確認します。
2.領事官(大使、総領事)が申請書など必要書類を、登録申請された方の日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会に送付します。
3.日本国内の最終住所地の市区町村の選挙管理委員会で、在外選挙人名簿に登録します。
※平成6年4月30日以前に日本国外に転出された方は、本籍地での登録になります。

【選挙管理委員会(総務課内)】
(直通)0761-24-8151
(内線)3453・3452

属性情報

カテゴリ
市政・選挙・議会  >  選挙
更新日
2024年04月05日 (金)
アクセス数
412
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