A.ご回答内容
■経済的な理由などから、お子さんが小学校・中学校・義務教育学校での活動を行う上で支障があると思われる家庭の保護者に対し、学用品費・給食費等を補助する「就学援助費」制度があります。
■申請して、生活保護に準ずる「準要保護」の認定を受ける必要があります。
■認定を受けることができる人は、基準として、
・児童扶養手当の受給者であること
・市民税の非課税・減免者であること
・国民年金保険料の減免者であること などがあります。
この他に経済的事情により、お子さんが就学困難な生活状況にある場合があります。
■申請書はお子さんが通っている学校または学校教育課にあるほか、小松市ホームページからもダウンロードできます。提出先は通っている学校です。
■詳しいことは通っている学校または学校教育課へご相談ください。
【学校教育課 学務担当】
(直通)0761-24-8122
(内線)3685