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Q.学校の近くで、猟銃を使って狩猟している人がいる。危険なので、注意をしたら、鳥獣保護区でも、特定猟具使用禁止区域でもないといって、言うことを聞いてもらえなかった。法的に狩猟を禁止する区域にできないか(A)

A.ご回答内容

■特定猟具使用禁止区域で、特定猟具を使用しているに指定したい場合は、小松警察署(電話:22-0110)に連絡ください。
また、町内会長、PTA会長、校長名で陳情書を市役所広報課に提出してください。
周辺の町内や利害関係者等と調整して、了解が得られれば、県の方へ申請します。
ただし、了解が得られない場合は、特定猟具使用禁止区域指定の申請はできません。

【農林水産課】
(直通)0761-24-8081
(内線)3232

属性情報

カテゴリ
産業・観光  >  林業・農業
更新日
2024年04月08日 (月)
アクセス数
1,174
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