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Q.転用のための農振除外をしたいのですが(F)

A.ご回答内容

■転用のための農振除外のためには
1.代替性の要件(優良農地以外の土地では、その事業を行うことが不可能であること)
2.集団性の要件(除外転用により、農用地の集団性を阻害しないこと)
3.利用集積の要件(農業経営者に対する農用地の利用集積を阻害しないこと)
4.農道農業用排水路等土地改良施設の機能に支障を生じないこと
5.農業関連事業施行中あるいは完了後8年未満の土地を含まないこと
以上、5要件が必要とされており、実際は、ほとんど除外が認められていません。
■詳細については、農業委員会事務局にお尋ねください。

【農業委員会事務局】
(直通)0761-24-8152
(内線)3229・3228

属性情報

カテゴリ
産業・観光  >  林業・農業
更新日
2024年04月08日 (月)
アクセス数
869
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