A.ご回答内容
■優良農地は、農業的な土地利用を図る土地ですので、公益性の高い施設(道路、送電線、携帯電話基地局)や農業用の施設等一部の例外を除いて、転用は認められません。
また、これらの建設に際しても農振法上の手続きが必要となりますので、詳細は、農業委員会事務局までご相談ください。
【農業委員会事務局】
(直通)0761-24-8152
(内線)3228・3229
■優良農地は、農業的な土地利用を図る土地ですので、公益性の高い施設(道路、送電線、携帯電話基地局)や農業用の施設等一部の例外を除いて、転用は認められません。
また、これらの建設に際しても農振法上の手続きが必要となりますので、詳細は、農業委員会事務局までご相談ください。
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