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Q.農業用施設(農作業小屋、農機具格納庫、農業用資材倉庫等)を建てるのに、農地転用許可が必要ですか(A)

A.ご回答内容

■200平方メートル未満の自分の農地に農業用施設を建築する場合、農地転用許可は、不要です。
この場合には、農地法の制限除外の届出を提出してください。
■200平方メートル以上の土地の一部を利用して、200平方メートル未満で農業用施設を建設する場合、200平方メートル未満に分筆すれば農地転用許可申請が不要ですが、それ以外の場合には、転用許可申請が必要です。
■詳しくは、農業委員会事務局までお尋ねください。

【農業委員会事務局】
(直通)0761-24-8152
(内線)3228・3229

属性情報

カテゴリ
産業・観光  >  林業・農業
更新日
2024年04月08日 (月)
アクセス数
2,586
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