A.ご回答内容
■200平方メートル未満の自分の農地に農業用施設を建築する場合、農地転用許可は、不要です。
この場合には、農地法の制限除外の届出を提出してください。
■200平方メートル以上の土地の一部を利用して、200平方メートル未満で農業用施設を建設する場合、200平方メートル未満に分筆すれば農地転用許可申請が不要ですが、それ以外の場合には、転用許可申請が必要です。
■詳しくは、農業委員会事務局までお尋ねください。
【農業委員会事務局】
(直通)0761-24-8152
(内線)3228・3229