A.ご回答内容
■相続人が相続後、引き続き、農業経営を営む場合に一定の要件の下に相続税の納税を猶予し、市街化区域内の場合は、20年間営農。市街化区域外の場合は、終身営農または利用権設定を続けた場合に相続税の納税を免除する制度です。
【農業委員会事務局】
(直通)0761-24-8152
(内線)3229・3228
■相続人が相続後、引き続き、農業経営を営む場合に一定の要件の下に相続税の納税を猶予し、市街化区域内の場合は、20年間営農。市街化区域外の場合は、終身営農または利用権設定を続けた場合に相続税の納税を免除する制度です。
【農業委員会事務局】
(直通)0761-24-8152
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