A.ご回答内容
■軽油(ディーゼル)には、道路に充てるための財源として、1リットル当たり32.1円の軽油取引税(県税)が含まれています。
農林漁業の事業者等が耕耘機等に軽油を使用する場合、道路を利用しない用途に軽油を使用するものであることから、軽油取引税を免除する制度です。
【農業委員会事務局】
(直通)0761-24-8152
(内線)3228・3229・3237
■軽油(ディーゼル)には、道路に充てるための財源として、1リットル当たり32.1円の軽油取引税(県税)が含まれています。
農林漁業の事業者等が耕耘機等に軽油を使用する場合、道路を利用しない用途に軽油を使用するものであることから、軽油取引税を免除する制度です。
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(直通)0761-24-8152
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