A.ご回答内容
■市から工事を請け負った業者が資材置場として使う場合でも、農地転用の許可(届出)が必要です。
農地を一時的な利用(3年以内)に供するために転用して、その後、農地に復旧する場合を一時転用といいますが、一時転用の場合でも、農地転用の許可(届出)は必要です。
【農業委員会事務局】
(直通)0761-24-8152
(内線)3228・3229
■市から工事を請け負った業者が資材置場として使う場合でも、農地転用の許可(届出)が必要です。
農地を一時的な利用(3年以内)に供するために転用して、その後、農地に復旧する場合を一時転用といいますが、一時転用の場合でも、農地転用の許可(届出)は必要です。
【農業委員会事務局】
(直通)0761-24-8152
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