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Q.農地法の農地転用許可(届出)後、転用事業に着手していない。下水道の負担金がかかると言われており、転用の許可を取り消してほしい(A)

A.ご回答内容

■農地法第4条の許可(届出)であれば、自己転用であり、着手前の取消しが可能です。
■農地法第5条の許可(届出)で権利移転後であれば、事業着手前でも、取消しが困難です。

【農業委員会事務局】
(直通)0761-24-8152
(内線)3228・3229

属性情報

カテゴリ
産業・観光  >  林業・農業
更新日
2024年04月08日 (月)
アクセス数
1,056
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