A.ご回答内容
■農地法第4条の許可(届出)であれば、自己転用であり、着手前の取消しが可能です。
■農地法第5条の許可(届出)で権利移転後であれば、事業着手前でも、取消しが困難です。
【農業委員会事務局】
(直通)0761-24-8152
(内線)3228・3229
■農地法第4条の許可(届出)であれば、自己転用であり、着手前の取消しが可能です。
■農地法第5条の許可(届出)で権利移転後であれば、事業着手前でも、取消しが困難です。
【農業委員会事務局】
(直通)0761-24-8152
(内線)3228・3229
※おかけ間違いにご注意ください。