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Q.農地法第5条の農地転用許可(届出)後、所有権移転は行ったが、転用事業に着手していない。固定資産税が高いことから、農地転用許可を取り消してほしい(A)

A.ご回答内容

■農地法第5条の許可(届出)は、転用しても良いという許可と農地の権利を移転しても良いという2つの許可を含んでおり、農地の権利を移転してしまった場合、取消しで権利移転も無効になることから、許可を取り消すことはできません。

【農業委員会事務局】
(直通)0761-24-8152
(内線)3228・3229

属性情報

カテゴリ
産業・観光  >  林業・農業
更新日
2024年04月08日 (月)
アクセス数
5,365
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