A.ご回答内容
■農地法第5条の許可(届出)は、転用しても良いという許可と農地の権利を移転しても良いという2つの許可を含んでおり、農地の権利を移転してしまった場合、取消しで権利移転も無効になることから、許可を取り消すことはできません。
【農業委員会事務局】
(直通)0761-24-8152
(内線)3228・3229
■農地法第5条の許可(届出)は、転用しても良いという許可と農地の権利を移転しても良いという2つの許可を含んでおり、農地の権利を移転してしまった場合、取消しで権利移転も無効になることから、許可を取り消すことはできません。
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