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Q.農地転用届出(市街化区域内)に土地改良区の意見書は、必要ですか?(A)

A.ご回答内容

■土地改良区の意見書は、添付書類となっていません。ただし、土地改良区の受益地からの除外手続きが必要ですので、各土地改良区事務所で忘れずに手続きを行うようにお願いします。

【農業委員会事務局】
(直通)0761-24-8152
(内線)3228・3229

属性情報

カテゴリ
産業・観光  >  林業・農業
更新日
2024年04月08日 (月)
アクセス数
854
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