A.ご回答内容
■土地改良区の意見書は、添付書類となっていません。ただし、土地改良区の受益地からの除外手続きが必要ですので、各土地改良区事務所で忘れずに手続きを行うようにお願いします。
【農業委員会事務局】
(直通)0761-24-8152
(内線)3228・3229
■土地改良区の意見書は、添付書類となっていません。ただし、土地改良区の受益地からの除外手続きが必要ですので、各土地改良区事務所で忘れずに手続きを行うようにお願いします。
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(内線)3228・3229
※おかけ間違いにご注意ください。