A.ご回答内容
■良好な景観の形成を図るため「小松市景観条例」において、景観まちづくりに関する基本的事項を定めています。
■同条例により、一定の建築行為等については、事前の審査が必要です。市ホームページをご参照ください。
【まちデザイン課 都市基盤整備・景観グループ】
(直通)0761-24-8099
(内線)2264・2265
■良好な景観の形成を図るため「小松市景観条例」において、景観まちづくりに関する基本的事項を定めています。
■同条例により、一定の建築行為等については、事前の審査が必要です。市ホームページをご参照ください。
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(直通)0761-24-8099
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