A.ご回答内容
■農地転用は、原則、許可が必要ですが、市街化区域内の農地の場合には、農地転用の届出で十分です。届出は、許可と異なり、形式的審査のみですので、書類に不備がなければ、適法に受理されることとなります。
【農業委員会事務局】
(直通)0761-24-8152
(内線)3228・3229
■農地転用は、原則、許可が必要ですが、市街化区域内の農地の場合には、農地転用の届出で十分です。届出は、許可と異なり、形式的審査のみですので、書類に不備がなければ、適法に受理されることとなります。
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※おかけ間違いにご注意ください。