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Q.農地転用の手続きについて(市街化区域内)(A)

A.ご回答内容

■農地転用は、原則、許可が必要ですが、市街化区域内の農地の場合には、農地転用の届出で十分です。届出は、許可と異なり、形式的審査のみですので、書類に不備がなければ、適法に受理されることとなります。

【農業委員会事務局】
(直通)0761-24-8152
(内線)3228・3229

属性情報

カテゴリ
産業・観光  >  林業・農業
更新日
2024年04月08日 (月)
アクセス数
295
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