A.ご回答内容
■特定農地貸付法による貸し付けが可能です。
■貸付方法や貸付期間等の制約があり、市と協定を結んで、市民農園として、認定を受けることが必要です。
■詳細については、農業委員会事務局事務局までお尋ねください。
【農業委員会事務局】
(直通)0761-24-8152
(内線)3229・3228
■特定農地貸付法による貸し付けが可能です。
■貸付方法や貸付期間等の制約があり、市と協定を結んで、市民農園として、認定を受けることが必要です。
■詳細については、農業委員会事務局事務局までお尋ねください。
【農業委員会事務局】
(直通)0761-24-8152
(内線)3229・3228
※おかけ間違いにご注意ください。