A.ご回答内容
■農地を耕作目的で譲渡する場合、農地法第3条の許可が必要ですが、法人の権利取得の場合、農地所有適格法人である必要があります。
町内会が地縁団体として、法人格を有している場合でも、農地所有適格法人ではありませんから、町内会名義で農地の権利を取得することはできません。
【農業委員会事務局】
(直通)0761-24-8152
(内線)3229・3228
■農地を耕作目的で譲渡する場合、農地法第3条の許可が必要ですが、法人の権利取得の場合、農地所有適格法人である必要があります。
町内会が地縁団体として、法人格を有している場合でも、農地所有適格法人ではありませんから、町内会名義で農地の権利を取得することはできません。
【農業委員会事務局】
(直通)0761-24-8152
(内線)3229・3228
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