キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.景観の届出は、どのようにすればよいですか(F)

A.ご回答内容

■建築着工の30日前までに、事前に届出が必要となります。届出用紙は、市ホームページ内のまちデザイン課の部分に掲載されていますので、ご参照ください。
■小松市景観計画では、小松市全域が景観計画区域になります。届出が必要な規模は、以下の通りです。
★「特別地域」
 ・高さが10mを超える建築物や工作物
 ・建築面積が200m2を超える建築物
★「景観形成重要地域」
 ・高さが13mを超える建築物や工作物
 ・建築面積が500m2を超える建築物
★「景観計画区域」
 ・高さが13mを超える建築物や工作物
 ・建築面積が1000m2を超える建築物
■詳細につきましては、まちデザイン課へお問い合わせください。

【まちデザイン課 都市基盤整備・景観グループ】
(直通)0761-24-8099
(内線)2264・2265

属性情報

カテゴリ
都市づくり・交通・防災  >  都市づくり
更新日
2023年12月21日 (木)
アクセス数
941
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った

投稿