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Q.景観の届出は、どのようにすればよいですか(F)

A.ご回答内容

■建築着工の30日前までに、事前に届出が必要となります。届出用紙は、市ホームページ内のまちデザイン課の部分に掲載されていますので、ご参照ください。
■小松市景観計画では、小松市全域が景観計画区域になります。届出が必要な規模は、以下の通りです。
★「特別地域」
 ・高さが10mを超える建築物や工作物
 ・建築面積が200㎡を超える建築物
★「景観形成重要地域」
 ・高さが13mを超える建築物や工作物
 ・建築面積が500㎡を超える建築物
★「景観計画区域」
 ・高さが13mを超える建築物や工作物
 ・建築面積が1000㎡を超える建築物
■詳細については、まちデザイン課へお問い合わせください。

【まちデザイン課】
(直通)0761-24-8099
(内線)2263・2267

属性情報

カテゴリ
都市づくり・交通・防災  >  都市づくり
更新日
2025年03月13日 (木)
アクセス数
1,217
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