A.ご回答内容
■建築着工の30日前までに、事前に届出が必要となります。届出用紙は、市ホームページ内のまちデザイン課の部分に掲載されていますので、ご参照ください。
■小松市景観計画では、小松市全域が景観計画区域になります。届出が必要な規模は、以下の通りです。
★「特別地域」
・高さが10mを超える建築物や工作物
・建築面積が200㎡を超える建築物
★「景観形成重要地域」
・高さが13mを超える建築物や工作物
・建築面積が500㎡を超える建築物
★「景観計画区域」
・高さが13mを超える建築物や工作物
・建築面積が1000㎡を超える建築物
■詳細については、まちデザイン課へお問い合わせください。
【まちデザイン課】
(直通)0761-24-8099
(内線)2263・2267