A.ご回答内容
■農地を分筆前に売買するためには、測量図を添付して、どこが売買の対象となるかを明らかにして、許可申請を行う必要があります。この場合でも、法務局で権利移転を行う場合には、分筆後である必要があることから、申請についても分筆後行うことを勧めています。
【農業委員会事務局】
(直通)0761-24-8152
(内線)3228・3229
■農地を分筆前に売買するためには、測量図を添付して、どこが売買の対象となるかを明らかにして、許可申請を行う必要があります。この場合でも、法務局で権利移転を行う場合には、分筆後である必要があることから、申請についても分筆後行うことを勧めています。
【農業委員会事務局】
(直通)0761-24-8152
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