A.ご回答内容
■農地を耕作目的で譲渡する場合、農地法第3条の許可が必要です。
■許可を得るためには、要件をみたす必要がありますので、詳しくは、農業委員会事務局へお尋ねください。
【農業委員会事務局】
(直通)0761-24-8152
(内線)3229・3228
■農地を耕作目的で譲渡する場合、農地法第3条の許可が必要です。
■許可を得るためには、要件をみたす必要がありますので、詳しくは、農業委員会事務局へお尋ねください。
【農業委員会事務局】
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(内線)3229・3228
※おかけ間違いにご注意ください。