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Q.農地を売買したいのですが(F)

A.ご回答内容

■農地を耕作目的で譲渡する場合、農地法第3条の許可が必要です。
■許可を得るためには、要件をみたす必要がありますので、詳しくは、農業委員会事務局へお尋ねください。

【農業委員会事務局】
(直通)0761-24-8152
(内線)3229・3228

属性情報

カテゴリ
産業・観光  >  林業・農業
更新日
2024年04月08日 (月)
アクセス数
208
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