A.ご回答内容
■植林後、相当期間が経過し、農地としての復旧が不可能か著しく困難と判断される場合、非農地証明を出します。
■詳しくは、農業委員会事務局までお尋ねください。
【農業委員会事務局】
(直通)0761-24-8152
(内線)3228・3229
■植林後、相当期間が経過し、農地としての復旧が不可能か著しく困難と判断される場合、非農地証明を出します。
■詳しくは、農業委員会事務局までお尋ねください。
【農業委員会事務局】
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(内線)3228・3229
※おかけ間違いにご注意ください。