A.ご回答内容
■水利権者として、地元の生産組合長の同意書を添付書類としております。水利権者である生産組合がない場合、同意書の添付の必要はありません。
【農業委員会事務局】
(直通)0761-24-8152
(内線)3228・3229
■水利権者として、地元の生産組合長の同意書を添付書類としております。水利権者である生産組合がない場合、同意書の添付の必要はありません。
【農業委員会事務局】
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(内線)3228・3229
※おかけ間違いにご注意ください。