A.ご回答内容
■農業委員会事務局では農地法に照らし、許可あるいは不許可の意見決定を行いますが、この意見決定に許可権者である石川県知事が拘束されるわけではありません。
したがって、市の農業委員会事務局が許可見込みで申請を受け付けた場合でも、必ず許可されるとは限りません。
【農業委員会事務局】
(直通)0761-24-8152
(内線)3228・3229
■農業委員会事務局では農地法に照らし、許可あるいは不許可の意見決定を行いますが、この意見決定に許可権者である石川県知事が拘束されるわけではありません。
したがって、市の農業委員会事務局が許可見込みで申請を受け付けた場合でも、必ず許可されるとは限りません。
【農業委員会事務局】
(直通)0761-24-8152
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