キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.農業委員会事務局が農地転用許可申請を受付けた場合、必ず許可になるのか(A)

A.ご回答内容

■農業委員会事務局では農地法に照らし、許可あるいは不許可の意見決定を行いますが、この意見決定に許可権者である石川県知事が拘束されるわけではありません。
したがって、市の農業委員会事務局が許可見込みで申請を受け付けた場合でも、必ず許可されるとは限りません。

【農業委員会事務局】
(直通)0761-24-8152
(内線)3228・3229

属性情報

カテゴリ
産業・観光  >  林業・農業
更新日
2024年04月08日 (月)
アクセス数
298
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った

投稿