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Q.農地転用の手続きについて(市街化区域以外)(A)

A.ご回答内容

■県知事の許可に係る農地転用については、市の農業委員会事務局を経由して、石川県知事へ農地転用許可申請書を提出する必要があります。農林水産大臣の協議が必要な農地転用については、石川県の農地転用担当課へ申請書を提出することとなります。
■詳しくは、農業委員会事務局までお尋ねください。

【農業委員会事務局】
(直通)0761-24-8152
(内線)3228・3229

属性情報

カテゴリ
産業・観光  >  林業・農業
更新日
2024年04月08日 (月)
アクセス数
331
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