A.ご回答内容
■県知事の許可に係る農地転用については、市の農業委員会事務局を経由して、石川県知事へ農地転用許可申請書を提出する必要があります。農林水産大臣の協議が必要な農地転用については、石川県の農地転用担当課へ申請書を提出することとなります。
■詳しくは、農業委員会事務局までお尋ねください。
【農業委員会事務局】
(直通)0761-24-8152
(内線)3228・3229
■県知事の許可に係る農地転用については、市の農業委員会事務局を経由して、石川県知事へ農地転用許可申請書を提出する必要があります。農林水産大臣の協議が必要な農地転用については、石川県の農地転用担当課へ申請書を提出することとなります。
■詳しくは、農業委員会事務局までお尋ねください。
【農業委員会事務局】
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(内線)3228・3229
※おかけ間違いにご注意ください。