A.ご回答内容
■農地を宅地等、他の地目に変更するには、農業委員会事務局での手続きが必要となります。
市街化区域と市街化調整区域とでは、転用の手続きが異なります。
■詳しいことは、農業委員会事務局におたずねください。
【農業委員会事務局】
(直通)0761-24-8152
(内線)3228・3229
■農地を宅地等、他の地目に変更するには、農業委員会事務局での手続きが必要となります。
市街化区域と市街化調整区域とでは、転用の手続きが異なります。
■詳しいことは、農業委員会事務局におたずねください。
【農業委員会事務局】
(直通)0761-24-8152
(内線)3228・3229
※おかけ間違いにご注意ください。