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Q.農地転用の手続きについて、知りたい(農地を宅地等に転用したい)(F)

A.ご回答内容

■農地を宅地等、他の地目に変更するには、農業委員会事務局での手続きが必要となります。
市街化区域と市街化調整区域とでは、転用の手続きが異なります。
■詳しいことは、農業委員会事務局におたずねください。

【農業委員会事務局】
(直通)0761-24-8152
(内線)3228・3229

属性情報

カテゴリ
産業・観光  >  林業・農業
更新日
2024年04月08日 (月)
アクセス数
260
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