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Q.埋蔵文化財(遺跡)が所在する土地で建築工事を行う場合には、どのような手続きが必要になりますか?(A)

A.ご回答内容

■埋蔵文化財(遺跡)所在地内で土木工事等を行う場合には、文化財保護法に基づく保護措置が必要となります。
■工事計画が具体化した段階で、埋蔵文化財センターまでお問い合わせください。
■事務取扱いの流れや必要な文書様式は、市ホームページ(トップページ→各課で探す→埋蔵文化財センター)でもご覧になれます。
■詳細については、埋蔵文化財センターまでお問い合わせください。

【埋蔵文化財センター】
(住所)原町ト77番地8
(直通)0761-47-5713
(内線)4302

属性情報

カテゴリ
住宅・道路・建築  >  建築・開発
更新日
2024年05月15日 (水)
アクセス数
742
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