A.ご回答内容
■法定免除とは、生活保護法等による生活扶助を受けている人や国民年金や厚生・共済年金などの障害年金を受けている人(1・2級)が、届出することで、保険料が免除される制度です。この期間についての老齢基礎年金の額は、1/2で計算されます。(平成21年3月までは、1/3)
■届出に必要なものは
(1)マイナンバーのわかるものまたは年金手帳等基礎年金番号のわかるもの
(2)障害年金証書または生活保護を受給していることを証明できるもの
(3)身分証明書(運転免許証等顔写真付のものは1点。顔写真付でないものは2点)
※代理人の場合は、代理人の身分証明書、本人の身分証明書1点が必要です(代理権確認のため)
■該当する人は「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を小松年金事務所または市役所医療保険課に提出してください。
■お問い合わせ先
【小松年金事務所】 電話:0761-24-1791
【医療保険課 国民年金担当】
(直通)0761-24-8060
(内線)3160・3158・3152・3154