A.ご回答内容
■消防法では住宅に火災警報器の設置が義務づけられました。
新築住宅については、平成18年6月1日に火災報知機の設置が義務付けられています。
既存住宅についても、設置猶予期間(20年5月31日まで)を終え、小松市火災予防条例により設置が義務付けられています。
■住宅用火災警報器に関する問合せは、全て小松市消防本部予防防災課まで、連絡をお願いします。
★住宅用火災警報器の取り付けに関すること
★住宅用火災警報器の購入及び補助金に関すること
★住宅用火災警報器の警報音が鳴って止まらない
★その他住宅用火災警報器に関すること
【消防本部 予防防災課】
(直通)0761-20-2707
(内線)4511