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Q.屋外広告物に関することは、どこへ問い合わせすればいいですか。(F)

A.ご回答内容

■屋外広告物を掲出するときは、いしかわ景観総合条例に基づく手続きが必要です。
南加賀土木総合事務所へお問い合わせください。
または、石川県ホームページをご参照ください。

【南加賀土木総合事務所維持管理課】
(直通)0761-21-3330

【まちデザイン課 都市基盤整備・景観グループ】
(直通)0761-24-8099
(内線)2264・2265

属性情報

カテゴリ
都市づくり・交通・防災  >  都市づくり
更新日
2023年05月18日 (木)
アクセス数
852
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