A.ご回答内容
■屋外広告物を掲出するときは、いしかわ景観総合条例に基づく手続きが必要です。
南加賀土木総合事務所へお問い合わせください。
または、石川県ホームページをご参照ください。
【南加賀土木総合事務所維持管理課】
(直通)0761-21-3330
【まちデザイン課 都市基盤整備・景観グループ】
(直通)0761-24-8099
(内線)2264・2265
■屋外広告物を掲出するときは、いしかわ景観総合条例に基づく手続きが必要です。
南加賀土木総合事務所へお問い合わせください。
または、石川県ホームページをご参照ください。
【南加賀土木総合事務所維持管理課】
(直通)0761-21-3330
【まちデザイン課 都市基盤整備・景観グループ】
(直通)0761-24-8099
(内線)2264・2265
※おかけ間違いにご注意ください。