A.ご回答内容
■「救急車お願いします。でもサイレンは鳴らさないで・・・」という通報がありますが、消防車や救急車は、安全かつ迅速に災害現場に到着できるように赤色灯をつけ、サイレンを鳴らして走行するように法律で義務づけられています。
■もしサイレンを鳴らさないで走っている救急車や消防車を見かけたら、それは患者を病院に搬送し終え、消防署に帰る途中だったり、道路調査や点検に出向している時ですので、ご理解ください。
【消防本部 情報指令課】
(直通)0761-20-1119
(内線)2772