A.ご回答内容
■亡くなられた人に生活を支えられていた子どもがいる配偶者(子の人数によって、加算がつきます)に、または、子どもだけのときは、子どもに遺族基礎年金が支給されます。子どもは、18歳に到達した日以後最初の3月31日を過ぎていないこと、または、20歳未満で一定の障害者であることなどの条件が必要です。
■支給に当たっては、保険料の納付要件があります。死亡前の保険料納付済期間及び免除期間の合算が、全加入期間の2/3以上でないと受給できません。しかし、死亡日が令和8年3月31日(2026年3月31日)までのときは、死亡した人が65歳未満であれば、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間の保険料を完納していれば、支給されます。
■手続きの場所は、市役所医療保険課または小松年金事務所
■手続きに必要な書類は
(1)年金手帳など基礎年金番号のわかるもの
(2)戸籍謄本(マイナンバー記入等条件により不要)
(3)世帯全員の住民票及び死亡者の住民票の除票
(4)身分証明書(運転免許証など顔写真付きのものは1点。健康保険証(有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合はその有効期限まで)資格確認書、介護保険証、年金手帳、年金証書、共済組合組合員証、限度額適用・標準負担額減額認定証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、学生証(写真なし)、身分証明書(写真なし)、社員証(写真なし)、資格証明書(写真なし)(生保受給者証、恩給等の証明書など)、離職票、社会保険資格喪失証明書、市からの郵便物、地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し(ただし、住民票などは6ヶ月以内の発行に限る)、母子手帳、源泉徴収票、特別徴収税額通知書地方税、国税、社会保険料などの決定通知書、納付書、督促状など顔写真付でないものは2点)
(5)預金通帳
(6)請求者の所得証明書及び子の収入が確認できる書類(義務教育終了前は、不要。高等学校等在学中の場合は、在学証明書または学生証等)
(7)市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
※第3号被保険者期間があるときは、小松年金事務所で、裁定請求を行ってください。
【医療保険課 国民年金担当】
(直通)0761-24-8060
(内線)3160・3158・3152・3154