A.ご回答内容
■地方公共団体財政健全化法は,自治体の財政破綻を未然に防ぐ制度として,平成19年6月に施行され,財政状況を判断する指標として,新たな財政指標(健全化判断比率,資金不足比率)が導入されました。
■新たな財政指標については,平成20年度より監査委員の審査を経て,議会への報告をするとともに,住民への公表が義務付けられました。
また,平成21年度より法律が本格施行され,財政指標のいずれかが基準を超える場合は,「財政健全化計画」或るいは「財政再生計画」を策定し,早急に改善に取り組まなければならないこととなっています。
■詳しくお知りになりたい場合は,小松市ホームページに掲載されていますので,ご覧ください。
【財政課】
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