A.ご回答内容
★20 歳前傷病ではない障害年金
■障害基礎年金の支給停止について
障害基礎年金(年金コード:5350)の支給停止事由は、2つあります。所得による制限はありません。
(1)障害基礎年金と同一の支給事由により、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、障害基礎年金は、6年間支給停止となります。
(2)受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったとき、つまり、障害の程度が2級よりも軽くなった場合は、その障害等級に該当しない間、障害基礎年金の支給が停止されます。
★20歳前傷病による障害年金
■20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止について
20歳前傷病による障害基礎年金(年金コード:6350、2650)は、国民年金に加入する前の保険料を納付していない期間の傷病による障害について給付を行うことから、他の障害基礎年金とは異なる支給停止事由が設けられています。
(1)恩給法に基づく年金給付、労働者災害補償保険法の規定による年金給付等の給付で、政令で定めるものを受けることができるとき
(2)刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき
(3)少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき
(4)日本国内に住所を有しないとき
(5)本人の前年の所得が政令で定める限度額を超えるとき
■20歳前傷病による障害基礎年金の所得制限について
本人の前年所得が制限額を超えるときは、その年の8月から1年間、全額または半額の受け取りが停止されます。扶養する人の年齢や人数により、制限額が変わります。
(扶養家族なしの場合)
・半額支給停止制限額:3,704,000円
・全額支給停止制限額:4,721,000円
■その他の年金コードの場合や詳細は、小松年金事務所までお問い合わせください。
【小松年金事務所】 電話:0761-24-1791
【医療保険課 国民年金担当】
(直通)0761-24-8060
(内線)3160・3158・3152・3154