A.ご回答内容
■障害基礎年金の支給停止について
障害基礎年金(年金コード:5350)の支給停止事由は、2つあります。所得による制限はありません。
(1)障害基礎年金と同一の支給事由により、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、障害基礎年金は、6年間支給停止となります。
(2)受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったとき、つまり、障害の程度が2級よりも軽くなった場合は、その障害等級に該当しない間、障害基礎年金の支給が停止されます。
■その他の年金コードの場合や詳細は、小松年金事務所までお問い合わせください。
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