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Q.国民年金の保険料の前納について、教えてほしいのですが(A)

A.ご回答内容

■まとめて前払い(前納)すると、割引が適用されるので、おトクです。
■口座振替による前納について
(1)2年前納(4月~翌々年3月分)
(2)1年前納(4月~翌年3月分)
(3)6カ月前納(4月~9月分、10月~翌年3月分)
(4)当月末振替(早割)※本来の納付期限よりも、1カ月早く口座より振替する方法です。
※(1)~(4)の中から自由に選んで、お申込みいただくことができます。
■口座振替のお申込みは、金融機関または小松年金事務所にご提出ください。
■お申込みに必要なもの
・基礎年金番号のわかるもの
・金融機関の通帳
・金融機関の届出印
・身元確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きは1点。健康保険証(有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合はその有効期限まで)資格確認書、介護保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書、共済組合組合員証、限度額適用・標準負担額減額認定証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、学生証(写真なし)、身分証明書(写真なし)、社員証(写真なし)、資格証明書(写真なし)(生保受給者証、恩給等の証明書など)、離職票、社会保険資格喪失証明書、市からの郵便物、地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し(ただし、住民票などは6ヶ月以内の発行に限る)、母子手帳、源泉徴収票、特別徴収税額通知書地方税、国税、社会保険料などの決定通知書、納付書、督促状など顔写真なしは2点)
■納付書による現金納付やクレジットカードなどで前納することもできます。
■平成29年4月より、口座振替に加えて、現金・クレジットカード納付についても、割引額の大きな2年前納をご利用いただけるようになりました。
■前納の割引額や締切日など、詳しいことは、小松年金事務所にお問い合わせください。
 【小松年金事務所】 電話:0761-24-1791

○前納の納期限
★口座振替で納める場合
■2年度分、1年度分の口座振替日は、4月末日。6カ月分の口座振替日は、4月末日と10月末日です。
※振替日が休日の場合は、翌営業日に振替されます。
※4月中旬に届く「国民年金保険料口座振替額通知書」で、実際に口座から振替される金額を確認し、残高不足とならないようご注意ください。
※残高不足で口座からの振替ができなかった場合は、次の振替日(2年前納、1年前納の場合は、翌年4月末)までの間、割引が無い翌月末振替になります。

★納付書で納める場合
■2年度分、1年度分の現金前納のお支払は、4月末日まで。6カ月分の現金前納のお支払は、4月末日と10月末日までです。
※納期限が休日の場合は、翌営業日までにお支払いをお願いします。
※1年度分・6カ月分前納用の納付書は、4月上旬に発送いたします。
※2年度分前納に使用する納付書の発送は、お申し込みが必要です。小松年金事務所まで、お問い合わせください。
■詳しくは、小松年金事務所までお問い合わせください。
 【小松年金事務所】 電話:0761-24-1791

【医療保険課 国民年金担当】
(直通)0761-24-8060
(内線)3160・3158・3152・3154

属性情報

カテゴリ
国民健康保険・年金  >  国民年金
更新日
2025年03月31日 (月)
アクセス数
2,323
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