キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.配偶者からの暴力(DV)を受けた場合の国民年金保険料の特例免除について、教えてください(A)

A.ご回答内容

■配偶者からの暴力(DV)により、配偶者(DV加害者)と住居が異なる人は、配偶者の所得にかかわらず、本人の前年所得が一定以下であれば、保険料の全額または一部が免除になります。
※学生納付特例制度が利用できる学生の人を除きます。
※世帯主(父母等の第三者)は、所得診査の対象となる場合があります。
■申請・相談窓口は、小松年金事務所です。
■添付書類
・配偶者と住居が異なること等の申出書および住居地が確認できる書類
・初回の申請に限り、婦人相談所または配偶者暴力相談支援センター等の公的機関が発行する「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(2回目以降の申請時には、添付不要)
・年金手帳等基礎年金番号のわかるもの
※免除の対象期間は、毎年7月から翌年6月までの1年間です。申請は、毎年必要です。
※婦人相談所または配偶者暴力相談支援センター等の詳細は、内閣府男女共同参画局ホームページをご覧ください。
※免除の申請と併せて、年金記録の秘密保持の配慮の相談もお受けします。
■保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間には、算入されます。ただし、年金額を計算するときは、保険料免除は、保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は、3分の1)になります。受給する年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める(追納する)必要があります。
■詳しくは、小松年金事務所までお問い合わせください。
 【小松年金事務所】 電話:0761-24-1791

【医療保険課 国民年金担当】
(直通)0761-24-8060
(内線)3160・3158・3152・3154

属性情報

カテゴリ
国民健康保険・年金  >  国民年金
更新日
2024年05月08日 (水)
アクセス数
3,299
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った

投稿