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Q.国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について、教えてください(A)

A.ご回答内容

■次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度があります。免除を受けた期間については、全額国民年金保険料の支払があったものとして、老齢基礎年金額が計算されます
■国民年金保険料が免除される期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から、4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から、6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます)
■対象となる人
「国民年金第1号被保険者」で、出産日が平成31年2月1日以降の人
■申請方法
出産予定日の6か月前から、提出可能です。速やかに提出してください。
■申請書類
申請書は、小松年金事務所、市役所医療保険課の窓口に備え付けています。
また、日本年金機構ホームページからもプリントアウトすることができます。
■申請に必要なもの
(1)身分のわかるもの(運転免許証など)
(2)マイナンバーまたは基礎年金番号のわかるもの
※代理人の場合は、被保険者本人の身元確認書類1点
(3)出産日のわかる母子健康手帳等(市町村で出産日がわかる場合は、不要)
■申請先
小松年金事務所または市役所医療保険課、南支所、小松駅前行政サービスセンター
■詳しくは、小松年金事務所までお問い合わせください。
 【小松年金事務所】 電話:0761-24-1791

【医療保険課 国民年金担当】
(直通)0761-24-8060
(内線)3158・3160・3152・3154

属性情報

カテゴリ
国民健康保険・年金  >  国民年金
更新日
2024年04月23日 (火)
アクセス数
532
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