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Q.成年後見人等に選任されましたが、年金受給権者への通知書等の送付先や年金の受取機関・口座名義を変更するには、どのような手続きが必要でしょうか(A)

A.ご回答内容

■成年後見人等に選任され、年金受給権者への通知書等の送付先や年金の受取機関・口座名義を変更する場合には、小松年金事務所に「年金受給権者 通知書等送付先・受取機関・口座名義変更申出書、住民基本台帳による住所の更新 停止・解除申出書(成年後見人等用)」を提出してください。
■提出の際は、年金受給権者の成年後見人等であることを証明する以下の書類のうち、いずれか1つを添付してください。
・法務局が証明する「登記事項証明書」(原本)
・後見開始の申立てを受け、家庭裁判所が発行する「審判書の謄本」(コピー可)と「審判確定証明書」(原本)
・市区町村長が証明する「戸籍全部事項証明書」(原本)(※未成年後見人の場合に限る)
※いずれも、提出日から6か月以内に発行されたもの
■年金の受取機関・口座名義を変更する場合には、上記証明書類のほか、預金通帳(金融機関・支店名及び口座番号とカナ名義が確認できるページ)のコピーを添付してください。
■詳しくは、小松年金事務所にお問い合わせください。
 【小松年金事務所】 電話:0761-24-1791

【医療保険課 国民年金担当】
(直通)0761-24-8060
(内線)3158・3160・3166・3152

属性情報

カテゴリ
国民健康保険・年金  >  国民年金
更新日
2023年05月31日 (水)
アクセス数
631
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