A.ご回答内容
■70歳から74歳までの人の高額療養費の上限額を見直すことに伴い、年間を通して外来診療を行い長期療養を受けている人の負担が増えないよう配慮するため、外来診療の年間上限額が設けられています。
■70歳から74歳の人のうち、基準日(7月31日)時点で、所得区分が「一般」「低所得I・II」に該当する人で、計算期間(前年8月1日から7月31日)のうち「一般」「低所得I・II」であった月の外来療養の自己負担限度額の1年間の合計が14万4,000円を超える場合に、その超えた額を支給します。
〈申請方法〉
○基準日(7月31日)時点で、加入している保険と計算期間(前年8月1日から7月31日)での保険の加入状況を教えてください。
★計算期間中に継続して小松市国民健康保険に加入している人
■該当する人には、世帯主名義の口座に支給されます。申請は、不要です
★基準日時点で小松市国民健康保険に加入しているが、計算期間中に小松市以外の保険(社会保険や他市町村国民健康保険)の加入期間がある人
■小松市国民健康保険の加入期間のみで14万4,000円を超える人には、申請書をお送りします。以前加入していた保険に「自己負担額証明書」交付申請を行い、申請書と合わせて小松市に提出すると、他保険期間の外来診療分も含めて、支給計算を行います。(他保険期間に外来受診がない場合、自己負担額証明書の提出は、不要です)小松市国民健康保険の加入期間のみでは14万4,000円を超えない場合でも、他保険期間と合わせて14万4,000円を超える場合には申請できますので、自己負担額証明書とともに小松市へ申請してください。(申請書は、医療保険課にあります。詳しくは、お問い合わせください)小松市国民健康保険の期間の支給額は、小松市から。他保険期間の支給額は、その保険者から支給されます。
■申請に必要なもの
(1)支給申請書
(2)自己負担額証明書(他保険期間に外来診療がある場合のみ)
(3)世帯主名義の振込先がわかるもの
(4)世帯主の個人番号カードまたは通知カード
(5)対象者の個人番号カードまたは通知カード
(6)窓口に来られる人の身元確認書類(運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点。健康保険証(有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合はその有効期限まで)資格確認書、介護保険証、年金手帳、年金証書、共済組合組合員証、限度額適用・標準負担額減額認定証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、学生証(写真なし)、身分証明書(写真なし)、社員証(写真なし)、資格証明書(写真なし)(生保受給者証、恩給等の証明書など)、離職票、社会保険資格喪失証明書、市からの郵便物、地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し(ただし、住民票などは6ヶ月以内の発行に限る)、母子手帳、源泉徴収票、特別徴収税額通知書地方税、国税、社会保険料などの決定通知書、納付書、督促状など顔写真付でないものは2点)
(7)別世帯の代理人が申請する場合は、世帯主の委任状または世帯主の代理権確認書類1点(例:個人番号カード、運転免許証、健康保険証(有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合はその有効期限まで)資格確認書、介護保険証、年金手帳、年金証書、共済組合組合員証、限度額適用・標準負担額減額認定証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、学生証(写真なし)、身分証明書(写真なし)、社員証(写真なし)、資格証明書(写真なし)(生保受給者証、恩給等の証明書など)、離職票、社会保険資格喪失証明書、市からの郵便物、地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し(ただし、住民票などは6ヶ月以内の発行に限る)、母子手帳、源泉徴収票、特別徴収税額通知書地方税、国税、社会保険料などの決定通知書、納付書、督促状など)
★保険証に記載してある喪失日以前の日付で加入する場合
申請場所は、医療保険課です。
★基準日時点で、小松市以外の保険に加入しているが、計算期間中に小松市国民健康保険の加入期間がある人
■支給申請は、基準日時点に加入している保険者に行います。小松市国民健康保険の加入期間中に外来診療を受けている場合は、小松市に「自己負担額証明書」の交付を申請し、基準日時点に加入している保険者に提出することで、小松市国民健康保険期間の外来診療分も含めて、支給計算を行います。小松市国民健康保険の期間の支給額は、小松市から。他保険期間の支給額は、その保険者から支給されます。
■申請に必要なもの
(1)支給申請兼自己負担額証明書交付申請書
(2)世帯主名義の振込先がわかるもの
(3)世帯主の個人番号カードまたは通知カード
(4)対象者の個人番号カードまたは通知カード
(5)窓口に来られる人の身元確認書類(運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点。健康保険証(有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合はその有効期限まで)資格確認書、介護保険証、年金手帳、年金証書、共済組合組合員証、限度額適用・標準負担額減額認定証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、学生証(写真なし)、身分証明書(写真なし)、社員証(写真なし)、資格証明書(写真なし)(生保受給者証、恩給等の証明書など)、離職票、社会保険資格喪失証明書、市からの郵便物、地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し(ただし、住民票などは6ヶ月以内の発行に限る)、母子手帳、源泉徴収票、特別徴収税額通知書地方税、国税、社会保険料などの決定通知書、納付書、督促状など顔写真付でないものは2点)
(6)別世帯の代理人が申請する場合は、世帯主の委任状または世帯主の代理権確認書類1点(例:個人番号カード、運転免許証、健康保険証(有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合はその有効期限まで)資格確認書、介護保険証、年金手帳、年金証書、共済組合組合員証、限度額適用・標準負担額減額認定証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、学生証(写真なし)、身分証明書(写真なし)、社員証(写真なし)、資格証明書(写真なし)(生保受給者証、恩給等の証明書など)、離職票、社会保険資格喪失証明書、市からの郵便物、地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し(ただし、住民票などは6ヶ月以内の発行に限る)、母子手帳、源泉徴収票、特別徴収税額通知書地方税、国税、社会保険料などの決定通知書、納付書、督促状など)
申請場所は、医療保険課です。
★計算期間中、小松市国民健康保険の加入期間がない人
■基準日時点で加入していた保険者にお問い合わせください。
【医療保険課 国民健康保険担当】
(直通)0761-24-8059
(内線)3153・3158・3152