A.ご回答内容
■以下の理由が考えられます。
(1) 保険料が前年に比べて上がり「介護保険料と後期保険料の合計金額が年金額の半分を超えない」という年金天引きを行う条件を満たさなくなったため
(2) 保険料が前年に比べて下がり、去年の年金天引きの途中で納めるべき年間の保険料額に達したため、そこで年金からの引き落としが止まってしまったため。一度止まると年金からの引き落としの再開は、最短でも10月からになります。
※その他、個別の理由がある場合もありますので、詳細は、医療保険課までお問い合わせください。
【医療保険課 後期高齢者保険担当】
(直通)0761-24-8148
(内線)3164・3165・3158