A.ご回答内容
■今年度の後期高齢者医療保険料や医療機関での医療費の負担割合等は、前年中の所得に応じて、算定しています。申告が無い人については、正しく算定するために、簡易申告書を提出することで、前年中の所得を申告してもらいます。
■所得がない人でも、保険料や負担割合を正しく算定するために、世帯全員の所得の申告が必要です。
■源泉徴収票等がお手元にない人は、添付不要です。
■遺族年金、障害年金は、簡易申告の所得には含まれませんので、記入不要です。
【医療保険課 後期高齢者保険担当】
(直通)0761-24-8148
(内線)3164・3165・3158