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Q.後期高齢者医療の限度額認定証の交付について

A.ご回答内容

■直近で、大きな医療費がかかる予定があったり、定期的に外来で限度額いっぱいまで医療費がかかっていたりする場合を除いては、今すぐ必要になるものではありません。必要なときに申請することで、大きな医療費がかかる場合でも、病院の窓口で負担する額を限度額までに抑えることができます。
■令和6年12月2日以降は、限度額適用認定証や減額認定証は廃止されるため発行はできません。
■令和7年7月31日の有効期限の限度額適用認定証及び減額認定証は、有効期限までお使いいただけます。

★マイナ保険証をお持ちの場合
■手続きなしで高額療養費制度の限度額を超える支払が免除されます。

★マイナ保険証をお持ちでない(保険証の利用登録がない)場合
■新たに申請が必要になります。ただ、資格確認書のみの提示で、正しく窓口の請求額が限度額までで止まる人もいるため、交付の対象になるかどうかは、お問い合わせください。
■負担区分を記載した書類が必要な場合は、申請により負担区分を記載した資格確認書を交付します。
■申請書は、医療保険課、南支所、小松駅前行政サービスセンターにあります。
■申請に必要なものは
(1)資格確認書(令和7年7月31日までは被保険者証でも可)
(2)本人の個人番号カードまたは通知カード
(3)窓口に来られる人の身元確認書類(運転免許証など官公署発行の顔写真付きのものは1点。資格確認書など顔写真付きでないものは2点)
(4)代理の方が申請される場合は、本人の身元確認書類1点
■詳しくは、医療保険課までお問い合わせください。

【医療保険課 後期高齢者保険担当】
(直通)0761-24-8148
(内線)3165・3164・3158

属性情報

カテゴリ
国民健康保険・年金  >  高齢者の医療
更新日
2025年03月31日 (月)
アクセス数
902
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