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Q.年金生活者支援給付金について

A.ご回答内容

■年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、年金を含めても所得が低い人の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。
年金生活者支援給付金を受け取るには、支給要件を満たし、年金生活者支援給付金の認定請求という手続きを行っていただく必要があります。
■対象となるのは、給付金の種類ごとに、以下の支給要件をすべて満たしている人です。
★老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
(1)65歳以上で、老齢基礎年金を受けている。
(2)請求される人の世帯全員の市町村民税が非課税となっている。
(3)前年の年金収入額とその他の所得額の合計が889,300円以下である。
★障害年金生活者支援給付金
(1)障害基礎年金を受けている。
(2)前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※」以下である。
※同一生計配偶者のうち、70歳以上の者又は老人扶養親族の場合は、48万円。特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合、63万円。
★遺族年金生活者支援給付金
(1)遺族基礎年金を受けている。
(2)前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※」以下である。
※同一生計配偶者のうち、70歳以上の者又は老人扶養親族の場合は、48万円。特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合、63万円。
■ただし、以下のいずれかの事由に該当した場合は、給付金は支給されません。
(1)日本国内に住所がないとき
(2)年金が全額支給停止のとき
(3)刑事施設等に拘禁されているとき

■給付金の金額は、その種類によって異なります。計算方法は、以下のとおりです。
★老齢年金(補足的老齢)生活者支援給付金
・老齢年金生活者支援給付金の額は、月額5,310円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。※1
(1)保険料納付済期間に基づく額(月額)
   =5,310円  × 保険料納付済期間※2 / 480月
(2)保険料免除期間に基づく額(月額)
   =11,333円※3 × 保険料免除期間※2 /480月
※1 老齢年金生活者支援給付金の支給により、所得の逆転が生じないようにするため、前年の年金収入額と所得額の合計が778,900円を超え878,900円以下である方には、(1)に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。保険料納付済期間のほか、前年の年金収入額とその他の所得額の合計によって、給付額が変わります。
※2 給付金額の算出のもととなる保険料納付済期間等は、お手持ちの年金証書や支給額変更通知書等でご確認できます。
※3 保険料全額免除、3/4免除、1/2免除期間については、11,333円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、保険料1/4免除期間については、5,650円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)となります。

★障害年金生活者支援給付金
・障害等級が2級の方は、月額5,310円。1級の方は、月額6,638円となります。

★遺族年金生活者支援給付金
・月額5,310円となります。ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。

○手続き方法
■2019年4月1日時点で、基礎年金を受給しているかどうかにより、以下のとおり手続きが異なります。
★2019年4月1日時点で、老齢・障害・遺族基礎年金を受給している人
日本年金機構において、市町村から所得情報をいただき、給付金の支給要件(Q&A1)に該当するかどうかを判定します。判定の結果、支給要件を満たしている人には、2019年9月頃に日本年金機構から手続きのご案内をお送りします。ご案内が届きましたら、同封されている請求書に氏名などを記入いただき、返送してください。原則、添付書類は、不要です。
ただし、所得情報を確認できないなど、日本年金機構では、支給要件を満たしているかどうかを判定できない人もいらっしゃいます。その場合は、給付金のご案内と請求書をお送りし、請求書を提出いただいた後、日本年金機構において、給付金の支給要件に該当するかどうかを判定します。

○いつ、どのように手続きするのか
★2019年4月2日以降に、老齢・障害・遺族基礎年金の受給を始める人
年金の裁定請求手続きを行う際に、あわせて給付金の認定請求の手続きを行ってください。原則、添付書類は、不要です。
なお、2019年4月2日以降に、老齢基礎年金を受給される人には、老齢基礎年金の新規裁定手続きのご案内に給付金の請求書も同封いたします。老齢基礎年金の裁定手続きをする際に、請求書を提出してください。
障害基礎年金や遺族基礎年金を新規で手続きされる人については、年金の裁定手続きをする際に、請求書を提出してください。
■65才以上の老齢基礎年金を受給している人で、給付金の支給要件を満たしている場合には、6月頃に送付する手続きのご案内の中に、見込額を記載しますので、ご確認ください。
■詳しくは、ねんきんダイヤルまたは小松年金事務所までお問い合わせください。
 【ねんきんダイヤル】 0570-05-1165
 【小松年金事務所】 電話:0761-24-1791
※お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
※代理人(二親等内)からお問い合わせいただく場合は、ご本人の基礎年金番号に加え、代理人の基礎年金番号も必要となります。

【医療保険課 国民年金担当】
(直通)0761-24-8060
(内線)3160・3158・3166・3152

属性情報

カテゴリ
国民健康保険・年金  >  国民年金
更新日
2025年03月31日 (月)
アクセス数
476
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