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Q.医療費控除とはどのような制度ですか(A)

A.ご回答内容

■ご自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
○医療費控除の対象となる医療費
・納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った 医療費であること
・その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること

○医療費控除の対象となる金額
・医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です
 (実際に支払った医療費の合計額-※1の金額)-※2の金額
 ※1…保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など
 ※2…10万円
(注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額

○確定申告について
・医療費控除を受けるためには、医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を小松税務署に提出する必要があります。

■その他、医療費控除に関する詳細につきましては、国税庁ホームページをご覧いただくか、小松税務署にお問い合わせください。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/01.htm

【小松税務署】
0761-22-1171
【税務課 市民税グループ】
(直通)0761-24-8030
(内線)3131・3123・3128・3143

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カテゴリ
税・財政  >  市税
更新日
2025年01月16日 (木)
アクセス数
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