A.ご回答内容
■確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。
したがって、これまでに申告をしていなかった場合、令和2年分については、令和7年12月31日まで申告することができます。
同じく、令和6年分については、令和7年1月1日から令和11年12月31日まで申告することができます。
【税務課 市民税グループ】
(直通)0761-24-8030
(内線)3131・3123・3128・3143
■確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。
したがって、これまでに申告をしていなかった場合、令和2年分については、令和7年12月31日まで申告することができます。
同じく、令和6年分については、令和7年1月1日から令和11年12月31日まで申告することができます。
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※おかけ間違いにご注意ください。