A.ご回答内容
■確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。
したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成30年分については、令和5年12月31日まで申告することができます。
同じく、令和4年分については、令和5年1月1日から令和9年12月31日まで申告することができます。
【税務課 市民税グループ】
(直通)0761-24-8030
(内線)3128・3126・3125・3123
■確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。
したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成30年分については、令和5年12月31日まで申告することができます。
同じく、令和4年分については、令和5年1月1日から令和9年12月31日まで申告することができます。
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※おかけ間違いにご注意ください。