A.ご回答内容
■公的年金の収入金額(複数の年金を受給している場合は合計した金額)が以下に該当する場合は、住民税(市・県民税)の申告の必要はありません。
・65歳未満(昭和33年1月2日以後生まれ):1,015,000円以下
・65歳以上(昭和33年1月1日以前生まれ):1,515,000円以下
ただし、公的年金の源泉徴収票に記載された扶養等の控除の他に、各種控除(医療費控除や生命保険料控除など)を追加する場合は、申告をしてください。
また、障害年金や遺族年金等の非課税所得のみの方は、申告が不要となります。(原則申告不要ですが、国民健康保険加入者や後期高齢者医療保険加入者は、保険税(料)の計算の際の大切な基礎資料となるので、申告してください)
【税務課 市民税グループ】
(直通)0761-24-8030
(内線)3127・3131・3143・3130